欧州会社法の概要
平成13年12月5日
10月8日、雇用相理事会において欧州会社法(the Statute for a European company, Societas Europaea:SE法)が採択された。同法は、各加盟国の国内法に基づかずEU法に基づいた株式会社の設立を可能にする「欧州会社規則」とSEにおける従業員の経営参加のあり方を規定する「欧州会社への労働者の関与に関する指令(以下、「労働者関与指令」)」からなる。本件は1970年の欧州委提案より30年の検討期間を経て成立したものである。
1. 評価
2. 欧州会社規則(Council Regulation on the Statute for a European
company)概要
本規則は、欧州会社(SE)の設立、最低資本金、機関、開示・報告、解散・清算等、通常の会社法体系を有し、各加盟国の個別会社法によらず、EUレベルの法律に基づいた会社設立、運営等を可能とする事を目指す。但し、増減資等資本金に関わる事項、決算等の開示内容、解散・清算手続等、SE所在加盟国の会社法に多くが委ねられている。本規則は、2004年10月8日より施行されることとなっている。
(1)会社の種類 | 公開有限責任会社 | ||||||||||||||||
(2)設立方法 | |||||||||||||||||
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(3)資本金 | 12万ユーロ以上 | ||||||||||||||||
(4)登記 | 本社所在地の加盟国で登記し、EU官報に掲載 | ||||||||||||||||
(5)商号 | 個別会社名の前もしくは後に「SE」を付す | ||||||||||||||||
(6)経営組織 | 株主総会に加え、二層式(経営役員会と監督役員会)あるいは一層方式(執行役員会)の選択制 |
3.
労働者関与指令概要
(Council Directive on
supplementing the Statute for a European company with regard to the
involvement of employees)
本指令は、SEにおける労働者の関与(「情報提供」、「協議」、「参加」を通じて労働者の代表が会社においてなされる決定に影響力を行使しうるような制度のこと)のあり方を規定しており、欧州会社規則の施行日である2004年10月8日までに加盟国での法制化が義務づけられている。
*従業員代表が企業経営に対して直接的に影響力を行使できるのは、「参加」のみ
(イ) | SE設立に際し、それに関与する企業の全従業員から代表者を複数選出し、当該代表者からなる特別組織を設置する。その上で、経営機関は特別組織と経営参加のあり方について交渉し、合意に至ればその内容を書面にて確定する。 | ||||||
(ロ) | 但し、
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(ハ) | 他方、労使間合意が得られない場合には、同指令付属準則が適用される。この場合、SEにおける経営参加のあり方を決定する際に最低限盛り込むことが義務づけられているのは、「情報提供」と「協議」であり、「参加」は全てのSEに義務づけられているわけではない。「参加」が義務づけられているのは、以下の通り。
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